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知っておきたい関連法規

太陽光発電システム導入にかかわる主な法律には、「建築基準法」と「電気事業法」があります。
太陽電池モジュールの設置形態や設置方式、システムの規模によって対応が異なりますので、詳細は設置業者ならびに所轄官庁にお問い合わせ下さい。

■建築基準法関連

建築物の屋根材や外壁材として太陽電池モジュールを用いる場合は、建築基準法が定める「構造耐力」「防火性」「耐久性」「安全性」に関する要求基準を十分に検討・確認してモジュールの選定を行うことが必要です。

■電気事業法関連

太陽光発電は発電システムなので、電気事業法による規制を受けます。
システムの出力規模や電圧の種別によって、必要となる手続きが異なります。
電気工作物 出力規模 工事計画 使用前安全管理審査 使用開始届 主任技術者 保安規定
一般用電気工作物 20kW未満(※1) 不要 不要 不要 不要 不要
自家用電気工作物 20kW未満(※2) 不要 不要 不要 不専任承認 不要
20kw以上500kW未満 不要 不要 不要 不専任承認 届出
500kw以上1000kW未満 届出 実施 不要 不専任承認 届出
1000kW以上 届出 実施 不要 専任 届出
※1低圧連系の20kW未満、もしくは独立型システムの20kW未満が該当します。
※2高圧連系の20kW未満は自家用電気工作物となります。
※3出力500kW以上の電気工作物を譲渡、借用する場合には使用開始届けが必要になります。

■工場立地法

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新・増設等する際、事前に都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。
具体的には、工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。
生産施設面積率 業種別に30~65%
緑地面積率 20%以上
環境施設面積率 25%以上
環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置

平成22年6月30日より、工場立地法が改正され、工場に設置されるCO2排出量の削減が見込まれる太陽光発電施設が『環境施設』として認められるようになりました。
これにより、屋上に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分が、環境施設面積に算入できることになり、工場の新設・増設時に敷地の有効活用が可能となります。

大阪府の場合
太陽光パネルの面積と緑地面積は同等とみなされます。
兵庫県の場合
太陽光パネルの面積の2分の1が緑地面積とみなされます。

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