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エネ革税制とは

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エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)とは、エネルギーの安定供給の確保、地球温暖化対策など、我が国のエネルギー需給を巡る情勢変化に対応する観点から、省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置のことです。
対象設備を取得したお客様が、税制上の待遇措置を受けることができます。
即時償却は、平成24年3月31日まで延長されています。
基準取得価額の100%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置期間も、平成24年3月31日まで。

概要

エネ革税制とは、青色申告書を提出する法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)又は個人が、エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度です。
ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用されます。エネ革税制対象設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できます。
税額控除 当期税額の20%相当額を限度とし、取得価額の7%相当額を税額控除することができます。
ただし、控除限度超過額については、翌年度に限り、繰り越すことができます。
特別償却 普通償却のほかに、取得価額の100%相当額を償却費として、必要経費または損金に算入することができます。
ただし、当期に償却不足額がある場合は、翌年度に限り、その不足分を償却することができます。中小企業者(※)のみの適用となります。
(※)中小企業者等の要件:大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人
又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。
個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。
※「事業の用に供する」とは、当該対象設備の購入者が本来の用途、用法に従い、現実に使用を開始したことを指します。

※ヒロトモエナジーでは、個人のお客様(10kW未満)の施工は承っておりませんので、お問い合わせいただきましてもご返答いたしかねます。予めご了承ください。

償却グラフ

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エネ革税制の制度上の留意点

エネ革税制の制度上の留意点
経済産業省資料より

エネ革税制の用語解説

エネ革用語

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